2003-03-28 第156回国会 参議院 本会議 第15号
次に、社会資本整備重点計画法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、道路整備費の財源等の特例措置を引き続き平成十五年度以降五か年間講ずることとするとともに、港湾整備緊急措置法、下水道整備緊急措置法及び都市公園等整備緊急措置法を廃止するなど、社会資本整備重点計画法の施行に伴う関係法律の整備を行おうとするものであります。
次に、社会資本整備重点計画法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、道路整備費の財源等の特例措置を引き続き平成十五年度以降五か年間講ずることとするとともに、港湾整備緊急措置法、下水道整備緊急措置法及び都市公園等整備緊急措置法を廃止するなど、社会資本整備重点計画法の施行に伴う関係法律の整備を行おうとするものであります。
第一に、港湾整備緊急措置法、下水道整備緊急措置法及び都市公園等整備緊急措置法を廃止し、治山治水緊急措置法について、治水事業に係る規定を削除する等の改正を行うこととしております。
第一に、港湾整備緊急措置法、下水道整備緊急措置法及び都市公園等整備緊急措置法を廃止し、治山治水緊急措置法について、治水事業に係る規定を削除する等の改正を行うこととしております。
次に、社会資本整備重点計画法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、社会資本整備重点計画法の施行に伴い、港湾整備緊急措置法等の関係法律を廃止し、道路整備費の財源等の特例措置を引き続き平成十五年度以降五カ年間講ずる等の改正を行おうとするものであります。 以上三法律案のうち、公共事業基本法案は、第百五十一回国会に提出され、継続審査となっていたものであります。
第一に、港湾整備緊急措置法、下水道整備緊急措置法及び都市公園等整備緊急措置法を廃止し、治山治水緊急措置法について、治水事業に係る規定を削除する等の改正を行うこととしております。
第一に、港湾整備緊急措置法、下水道整備緊急措置法及び都市公園等整備緊急措置法を廃止し、治山治水緊急措置法について、治水事業に係る規定を削除する等の改正を行うこととしております。
○政府参考人(川嶋康宏君) 港湾整備につきましては、港湾整備緊急措置法に基づきまして港湾整備七カ年計画を策定いたしまして実施をしているところでございます。 七カ年計画の柱といたしましては、国際競争力を有する物流ネットワークの形成、信頼性の高い空間の創造、活力に満ちた地域づくりの推進という三つの目標を掲げて整備をさせていただいているところでございます。
ところが、先ほどから事情を申し上げていますが、昭和三十六年から、これではだめだ、国策としてしっかりやらなければいけないということで、港湾整備緊急措置法が昭和三十六年に制定をされて、三十七年から五カ年計画がつくられたわけです。昭和三十七年は私が生まれた年でして、この法律と私は同い年になるわけです。要は、そういった社会情勢の変化に伴ってこの措置法が制定をされた。
一方、これに対しまして港湾整備緊急措置法と申しますのは、港湾整備事業を緊急かつ計画的に実施することを目的といたしまして、基本的には港湾整備の五カ年計画を定めて、その中で港湾整備事業の投資規模等を定めるその根拠になっている法律でございます。
一方、地方港湾の補助率は現行どおりとはいえ、既に、港湾整備緊急措置法の九六年五月の改正において、港湾整備の投資の重点化を理由に地方港湾が切り捨てられてきております。今日、予算面で、この地方港湾切り捨てをより一層促進させていることになっています。 以上の理由から、港湾法の一部を改正する法律案に反対します。
変遷は、昭和三十六年に港湾整備緊急措置法に基づいて港湾整備五カ年計画が進んできて、そしてこの第九次港湾整備計画は平成八年十二月に閣議決定をされております。しかし、平成九年十二月に、御承知の財革法の施行に伴って計画を五年から七年に延長して、単年度の支出を抑制するという措置がとられたわけです。その後財革法というのは凍結をされておりまして、今七年計画でそのまま推移をしておるわけです。
○中馬政務次官 御指摘の第九次七カ年計画におきましては、その根拠法であります港湾整備緊急措置法において効率的な国際海上輸送網または国内の海上輸送網の拠点となるべき港湾の適正な配置等、我が国の港湾整備における課題に対応するために港湾整備事業における投資の重点化を図るべきことが定められております。
――――――――――――― 議事日程 第十七号 平成八年五月二十四日 午後一時開議 第一 港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) ―――――――――――――
平成八年五月二十四日(金曜日) ————————————— 議事日程 第十七号 平成八年五月二十四日 午後一時開議 第一 港湾整備緊急措置法の一部を改正する法 律案(内閣提出、参議院送付) ————————————— ○本日の会議に付した案件 日程第一 港湾整備緊急措置法の一部を改正す る法律案(内閣提出、参議院送付) 内閣法等の一部を改正する法律案(
○議長(土井たか子君) 日程第一、港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。運輸委員長辻一彦さん。 ————————————— 港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔辻一彦君登壇〕
○北橋委員 港湾整備緊急措置法の一部改正につきまして、限られた時間でございますが、質問をいたします。 まず第一に、第三条第三項関係で、私は非常に注目しております改正がございます。それは、今後の港湾整備事業に当たって「投資の重点化を図ることができるように留意しなければならない。」こうありますが、具体的にはどのようなことをお考えでしょうか。
内閣提出、参議院送付、港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。村田吉隆君。
○亀井国務大臣 ただいま議題となりました港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨につきまして御説明申し上げます。
委員の異動 五月十七日 辞任 補欠選任 寺前 巖君 古堅 実吉君 同日 辞任 補欠選任 古堅 実吉君 寺前 巖君 同月二十一日 辞任 補欠選任 橘 康太郎君 山本 公一君 同日 辞任 補欠選任 山本 公一君 橘 康太郎君 ————————————— 五月十七日 港湾整備緊急措置法
内閣提出、参議院送付、港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。趣旨の説明を聴取いたします。亀井運輸大臣。港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕
次に、港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律案は、近年における港湾整備事業の実施の動向を踏まえ、国際経済交流の円滑化、防災機能の向上、快適な国民生活の実現等の港湾を取り巻く緊要な課題に的確に対応することができるように、新たに平成八年度を初年度とする港湾整備五箇年計画を策定しようとするものであります。
○議長(斎藤十朗君) 日程第一〇 船員法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案 日程第一一 港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。運輸委員長寺崎昭久君。
○委員長(寺崎昭久君) 次に、港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
休憩前に引き続き、港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
安全局長 小川 健兒君 運輸省海上技術 安全局船員部長 金丸 純一君 運輸省港湾局長 栢原 英郎君 事務局側 常任委員会専門 志村 昌俊君 員 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○船員法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関す る法律の一部を改正する法律案(内閣提出) ○港湾整備緊急措置法
○国務大臣(亀井善之君) ただいま議題となりました港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨につきまして御説明申し上げます。
○委員長(寺崎昭久君) 次に、港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。亀井運輸大臣。
今後、港湾整備緊急措置法の一部改正、あるいは港湾管理者からその枠に沿ったヒアリング等を経まして、本年十一月ごろを目途に五カ年計画を閣議決定していただく予定にしております。
このたびは、港湾整備緊急措置法に基づく五カ年計画としてこの港湾整備事業三兆五千九百億円の実施の目標と量を定めたものであります。 実施の目標として七本の柱を掲げております。 その第一が「効率的な物流体系の形成をめざした港湾の整備」であります。 これは、一つ目は、外国貿易のためのターミナルの整備であります。
まず、港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律案は、港湾整備事業の緊急かつ計画的な実施を引き続き促進するため、平成三年度を初年度とする新たな港湾整備五カ年計画を策定しようとするものであります。
○議長(土屋義彦君) 日程第一一 港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第一二 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、中部運輸局岐阜陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件(衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。運輸委員長中川嘉美君。
港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案につきましては既に趣旨説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○国務大臣(村岡兼造君) 港湾整備緊急措置法の一部改正に当たりまして、運輸委員会で御審議いただいた内容を十分に踏まえまして、第八次港湾整備五カ年計画の閣議決定に臨みたいと考えております。